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「理想の相続」って、何だろう??

家族と共に!

「理想の相続」とは?

理想の相続像を描いてみましょう。

その前に『相続』を時系列的に、被相続人

と相続人との関係で表して見ると!

 

 ・被相続人:故人にとっては、人生の終わりです。

 ・相  続  人:残されてた人にとっては、新たな人生の始まりです。

 

1,理想の相続像を描いてみましょう

『 亡くなった方の言葉や意志を十分にくみ取り、残された家族はそれぞ

 れの状況を十分に理解し十分に話し合って、その上で相続手続きを

 行い財産を分ける。そして皆が幸せに成る事です。』

しかし、人間社会は複雑です。家族構成、生活環境、価値観、金銭感覚

・・・・何一つ同じことはありません。

相続は、財産が絡んできます。すると人は理性的ではいられなくなり、

「理想の相続」の実現はなかなか難しくなって来ます。

 

2,理想の相続像に近ずくためには、

  では、『 あなたが遣るべき事はなんでしょうか? 』

1、意志をしっかり伝える。

あなたの生きた証を明確に残し、あなたの「意志」を家族に伝える。

  この「意志」が財産を分けるための基準になります。

2、必ず形にして残す。

伝えるだけでは不十分です。形にして残す必要があります。

  公正証書遺言であり、遺言信託であり、家族信託、・・・

3、これらを実行するための、強い意志を持つ。

体の衰えは必ず来ます。意思表示が出来ないと認定されると(認知症)

自分では、何も(契約等)出来なくなってしまい『理想の相続』の実現

は遥か彼方に去ってしまいます。今です「理想の相続」を実現する為に

強い意志をもって邁進しましょう。

 

このページにお越しなられました「あなた」は、『理想の相続』を実現出来る権利を有しておられる方です。

 

「理想の相続」を手に入れるには?

「私は認知症では、ありません。」

 

まず、「理想の相続」を手に入れるためには必須の要件があります。 

 私は、知症では、ありません!

1、「普通に会話が出来ます。」

2、「判断能力は問題ありません。」

3、「医師の診断を受け問題はない。」

上記1、2、は個人的な「主観的」判断

3、は医師による「客観的」判断(家庭裁判所提出用)です。

認知症は、ご自身での判断だけでは難しいところがあります。

医師による診断を、診断書として作成しておくことが「理想の相続」に

向けての第一歩と考えます。

「理想の相続」は、
『私は認知症ではありません!』から、始まります!

参考:家庭裁判所用 認知症診断書

何故、認知症(意志判断能力の有無)に拘るのか?

全ては、契約で進みます。

「理想の相続」を実現するためには、

あなたの「正常な意志判断能力」が必要

になります。これから進めるにあたり、

あなたの意志表示による、契約行為で

全てが進んで行きます。その時に正常な

意志判断が出来なければ、何も進みません。「契約が出来ません。」

例えば、公正証書遺言を書くためには、公証役場で公証人との面談

を実施し、「正常な意志判断」が出来ると判断されれば、公正証書

遺言に作成に向け進んで行きます。「正常な意志判断」難しいと

なると、場合によっては後見人を付ける必要が出てきます。

後見人を付けると言うことは、自分の意志では財産管理は出来ない

との判断が下る事になります。

また、「理想の相続」に向けいろいろと進めて来ても、遺言を

書いた時に既に、認知症を患っていたと、他相続人が主張した場合、

それらが受け入れられた(調停、裁判)時には、

「あなたは、遺言を書いた時は、既に認知症であり、正常な判断能力は

 認められず、よってこの遺言は無効である。」

「理想の相続」から「法定相続」に変わった瞬間です。

あなたが望んでいない?「法定相続」で、進んで行く事になります。

今まで準備した事が、全て水の泡になる可能性があります。

 

では、認知症の判断能力の具体的な基準を見てみましょう!!

  判断能力の具体的な基準は? (家庭裁判所提出用)

  • 1:契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが出来る。                    
  • 2:支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら  理解し、判断することが難しい場合がある。
  • 3:支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら   理解し、判断することができない。    
  • 4:支援を受けても、契約の意味・内容を自ら理解し、判断するこができない。

「私は、大丈夫です!」

如何でしょうか?

下に行くほど認知症が進んで行きます。

あなたは、何処に当てはまるでしょうか?

・「私は大丈夫!」ちょっと物忘れが。

・「俺は、契約の意味・内容を自ら理解

  判断することが出来るので問題ない」

  早速、「理想の相続」に向け進めて行きたいと思います

 

実は、この判断能力の基準には、医学的診断、各種認知症検査、知能検

査、判定までの根拠等、複数のファクターが含まれており、ご自身での

判断は、難しいと思われます。

真剣に「理想の相続」を目指して進もうする場合には、

はっきりと、私は、認知症ではありません。と言える状態を作る

事が必要になります。(診断書等の作成)

 

私は、認知症ではありません。  各種法律行為が可能です。

では、どう言う手段で「理想の相続」にたどり着けるのでしょうか?

その前に、「理想の相続」をもう少し考えてみたいと思います。

「理想の相続」を深く理解する為に、歴史を紐解く

大日本帝国憲法発布式 (1889年2月11日)

旧憲法は60歳で隠居が出来た!

いきなり「隠居制度」「家督制度「大日本帝国憲法」と言う言葉が出て

来て、えっ何、何?、かと思います。

この大日本帝国憲法の中に「理想の相続」

に結びつく、重要な条文がありました。

「家督制度」、長男のみが財産を引き継ぐ

何それ?「長男のみが引き継ぐ、私達分

は?どうなるの?貰えないの??」

大丈夫です。今は、昭和22年に日本国憲法が発布され、「家督制度」は

廃止されました。「ほっとしました!」

「家督制度」の趣旨は、その家、家業を安定的に子々孫々まで繁栄し続

けさせる為の制度です。その家の財産の散逸を防ぐために、長男等に

財産を集中させ相続し、そして本人は早々に「隠居」し、老後を楽しむ

でした。 「家督制度」≒「隠居制度」

戦後、日本国憲法が制定され「人権・平等」の概念が取り入れられて、

長男等のみが、財産を引き継ぐ「家督制度」廃止され、兄弟姉妹平等で

る、日本国憲法が発布されました。そして「平等」を基に、法定相

続、遺言、遺分減殺請求等の言葉が出てきました。

日本国憲法の「平等」の趣旨が「相続」と言う言葉を「争続」に書き換

えてしたったと言っても過言ではないと思います。

歴史的には、この様ながありました。

では、「相続」を「争続」にしない為の「理想の相続」に向けて

進めて行きたいと思います。

 

まず、「理想の相続」を実現する為の手段としては、2つ、

 

  • 1
     公 正 証 書 遺 言 (民法)
     
      公証役場で作成して行きます。(詳細は公証役場HP参照)

     
  • 2
     家  族  信  託   (信託法)

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