〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-161 外山ハイツ1階(イトー土地建物大宮店内)
アーバンパークライン 北大宮駅 徒歩1分
おかげ様で「家族信託センターさいたま」は、10周年!
『 信 託 』って何?、
信頼できる家族にこれからの人生を託す!
信託の起源は中世ヨーロッパに遡ります。
十字軍の遠征(キリスト教とイスラム教の
宗教戦争)に参加する兵士が、自分の財産
を、信頼出きる友人に託して財産を守った事が起源と言われています。
私達の社会生活基盤は、「民法」が全ての
基本になります。相続に関しても、民法に
規定されています。では、「信託」は?
信託法に規定されています。「民法」「信
託法」は、まったく別の法律です。
信託法の歴史は、大正11年(江崎グリコ創
業、カルピス新発売)に制定され、その後2007年9月30日に
改正されました。新信託法の施行は、民事信託(家族信託)の
新しい信託時代の幕開けになりまました。
銀行に行くと「将来の安心は、遺言信託で!」「投資信託は○○証券
にお任せ下さい。と、世の中に「信託」があふれています。
これらの「○○信託」と「家族信託」は、何が違うのでしょうか?
まずは、下の図をご覧下さい。
『信託』には「商事信託」、「民事信託(家族信託)」2つあります。
銀行、証券会社で扱っているのが「商事信託」、『相続の窓口さいた
ま』が取り扱っているのが「民事信託」になります。
「商事信託」は、財産管理を銀行に、運用を証券会社にお願いすると、
言ったイメージでしょうか。手数料を受取って扱っていきます。
「民事信託(家族信託)」は、財産管理を信頼出来る家族にお願いす
る、イメージです。金銭授受は原則ありません。
この様に、「商事信託」「民事信託(家族信託)」は全く違います。
では、具体的に内容を見ていきたいと思います。
ケーキ(動産)、土地建物(不動産)を民法、信託法での扱いで違いを
見て行きたいと思います。下の図を参照下さい。
同じケーキでも、民法から見たケーキと、信託法から見たケーキでは、
見かた、考え方が全く違います。
・民法は、ケーキ+箱で「所有権」になります。
・信託法は、ケーキは「権利」、箱は「名義」になります。
民法では、ケーキの所有者はあなた「一人」、ケーキを自由に食べるこ
とが出来ます。勿論、あなたの意志で誰かにケーキをあげることも出来ま
す。
信託法では、ケーキを自由に食べることが出来る人は「権利」を持って
いる人です。また「名義」を持っている人は、このケーキを管理です。
管理者は「権利者」から譲渡、売却の承諾を得ており、誰かにあげる、
売ってしまう事が出来ます。
不動産も同じ考え方になります。となると不動産の登記はどうなる?
のとの声が聞こえてきます。安心して下さい。信託登記として登記が可
能です。
民亊信託(家族信託)劇場には、役者が3人登場します。
♦ 委託者:財産の所有者、財産を託す人
♦ 受託者:財産を託され、管理、運用、処分する人
♦ 受益者:財産の運用、処分で利益を得る人(受益権を有する人)
これらの役者3人が、民事信託(家族信託)劇場で活躍します。
ご相談内容は様々です。具体的にお話しをお伺いして、家族信託を設計
して参ります。
『 理想の相続 』を目指し、家族信託劇場の3人役者(委託者・受託
者・受益者)が活躍して行きます。人生劇場は、人の数ほどあります。
その劇場は、多種多様、「理想の相続」を目指し進めてまいります。
如何でしょうか?
「家族信託」のイメージが見えてきました
でしょうか?
家族信託はいろいろな場面で活躍出来ま
す。下の活用事例をご覧下さい。
今までに、ご相談頂きました案件です。
ケース1、 ケース2、 ケース3、
高齢者の不動産管理、 老人ホームへ移住、 再婚!子供が反対
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